神奈川県立磯子高等学校同窓会規約
(完校時点でのものです)
第1章 総 則
(名 称)
第1条 本会は神奈川県立磯子高等学校同窓会と称し、事務局を磯子高等学校内に置く。
(目 的)
第2条 本会は、会員相互の親睦を図り、併せて母校の発展に寄与することを目的とする。
(事 業)
第3条 本会は、前条の目的達成のための事業を行う。
1.会員名簿および会報の発行。
2.総会の開催。
3.その他目的達成に必要な事業。
第2章 会員及び役員
(会 員)
第4条 本会の会員は、次の通りとする。
1.正会員 卒業生及び、在籍した者で運営委員会の認めた者。
2.特別会員 母校の職員及び旧職員。
(役 員)
第5条 本会には、次の役員を置く。
1.会 長 1名
2.副 会 長 2名
3.会 計 監 査 2名
4.顧 問 母校職員より2名
5.クラス代表幹事 各クラス2名以上
6.各期代表幹事 4名以上
7.常 任 幹 事 若干名
(役員選出)
第6条 会長、副会長及び会計監査は、運営委員会が候補者を推薦し総会で選出する。
1.クラス幹事は各クラスより選出する。
2.各期代表幹事は(各クラス幹事より互選)及び常任幹事(各期代表幹事より 互選)は総会の承認を得る。
3.顧問は、母校の校長に委嘱する。
(役員任務)
第7条 1.会長は、本会を代表し、並びに会務を総括し、総会及び運営委員会を招集する。
2.副会長は、会長を補佐する。
3.常任幹事は、本会の運営に関わる事務及び会計の一切を処理する。
4.クラス幹事、各期代表幹事は、運営委員会の方針に従い各クラス、各期業務等 を処理する。
5.会計監査は、本会の会計を監査する。
6.顧問は本会の活動について助言する。
(役員任期)
第8条 役員任期は1年とし、再任を妨げない。
第3章 会 務
(総 会)
第9条 1.原則として1年に1回総会を開き、必要の生じた場合は運営委員会の承認を得て会長がこれを招集する。
2.総会は次の事項を審議する。
・会務の報告
・予算及び決算の承認
・役員の選出及び承認
3.総会の議決は正会員の出席総数の過半数を以て決する。
(運営委員会)
第10条 1.運営委員会は、会長、副会長及び常任幹事を以て構成する。
2.本委員会は、必要に応じ会長が招集し、重要事項の企画、審議及び執行を行う。
3.緊急を要する場合は運営委員会を以て総会に代え得る。但し、次期総会に報告するものとする。
(議 決)
第12条 運営委員会、各幹事会の議決は各役員の出席総数の過半数を以て決する。
第4章 会 計
(会 費)
第12条 1.本会の経費は、会費、その他を以てこれにあてる。
2.正会員は終身会費として2000円を納入する。
(会計年度)
第13条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第5章 改 正
(改 正)
第14条 本会の会則の改正は、総会において正会員の出席総数の3分の2を以て決する。
第6章 付 則
第15条 1.本会の会員で、その住所職業、身分、などに異動があった場合は、その都度 本会事務局に連絡しなければならない。
2.本会則を施行するに必要な細則は運営委員会の議決を経て会長がこれを決める。
3.本会則は、昭和55年4月1日より施行する。
4.本会則は、平成20年6月8日より施行する。